知らないと損!?助成対象の特定不妊治療について

特定不妊治療とは、不妊治療のうち体外受精や顕微授精、凍結胚移植などの高度生殖補助医療の事をいいます。保険がきかず治療費が高額になるため国が不妊治療を行う方へのサポートとして特定不妊治療費助成制度があり、特定不妊治療に助成金が支給されます。
国が行っている厚生労働省の事業であるので全国47都道府県どこでも共通の補助が受けられます
どんな制度なのかはぜひ不妊治療を考えている方は事前に知っておいた方がよいですね。まとめましたのでお役立てください。

助成金をうまく使って不妊治療のお金の計画をたてよう
助成金をうまく使って不妊治療のお金の計画をたてよう

 

申請は治療後でOK!まずは地域の保健所へ

もちろん当店のある徳島でも特定不妊治療は受けれます。また自治体でも個別に独自の助成制度もある場合があります。特定不妊治療補助事業は国が行っている補助事業になり、自治体でも個別に補助を行っている事もあるのでお住いの保健所への問い合わせやホームページを見てください。自治体で多いのは「国の特定不妊治療補助事業の上限額を上回った場合に最大~万円補助します」などが多いみたいです。
国の補助制度だけでなく居住地域の自治体の補助もうまく活用できるなら、なるべく自分での支払額を減らせます。
不妊治療を考えるにあたり、この大事な制度ををうまく使いいましょう。

徳島県こうのとり応援事業⇒http://www.pref.tokushima.jp/docs/2014012800709/

 

年齢による制限や条件があります

年齢によって助成回数や治療の内容で助成金額が違います
特定不妊治療の助成の条件は

  1. 申請日現在において申請都道府県に住所があって、かつ指定の医療機関で不妊治療を行っている戸籍上の夫婦
  2. 夫婦合算の年間所得額730万未満であること

また給付の内容は

  • 1回の治療につき15万円まで(凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等については7.5万円まで)、1年度目は年3回まで、2年度目以降年2回を限度に通算5年、通算10回を超えない。
  • ※ 平成26年度に新規で助成を受ける場合において、当該助成に係る治療期間初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、年間助成数、通算助成期間については限度を設けず、通算助成回数は6回まで。

となっています。
詳しくは厚生労働省のこちらのページを参考に⇒http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-hoken/shien/

不明な点があれば、ぜひ保健所に相談してみましょう。

 

特定不妊治療費補助事業の申請に必要な書類は以下の3ヵ所でそろえる

  • 保健所
  • 病院
  • 市区町村の役所

保健所

  • 特定不妊治療費助成事業申請書
  • 特定不妊治療費助成事業受診等証明書

病院

  • 指定医療機関が発行した治療費の領収書
  • 指定医療機関が発行した治療費の明細

市区町村の役所

  • 夫婦の住所確認のための住民票(続柄記載のもの)
  • 戸籍上の夫婦であることの確認のための戸籍謄本
  • 夫婦の前年の「所得金額」と「所得控除の内訳」が記載された証明書

 

まとめ

当店でも特定不妊治療費助成事業や自治体の助成金を使って不妊治療を行う方がほとんどです。年齢的な制限もあるので、逆に助成金が受け取れるまでは不妊治療を頑張ると考える方も多いようです。ただ不妊治療を考えて初めて助成金の事を知る方も多いようです。自分が不妊治療を考えた時にどうしたらいいか、しっかり知っておきましょう。

お金の話は計画的に

助成金の流れや仕組みは知っておいた方がいいですね。なんだか知っているようで知らないことが多いのが行政のシステムです。お金の話は不妊治療の計画を立てるときに重要になるので助成金込みで具体的な計画が立てれると安心ですね。具体的でないと行動にうつせない事って多いと思います。